国事行為の臨時代行に関する法律(こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ、昭和39年法律第83号)は、天皇の国事行為の臨時代行について規定するため制定された日本の法律である。1964年(昭和39年)5月20日に公布・即日施行された。 日本国憲法第4条第2項に規定する法律に当たる。この法律の前身に当たる法令はなく、1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行からこの法律が施行されるまでの間、昭和天皇は国事行為の委任をすることができなかった。