公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)とは、刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続。刑事訴訟法316条の2以下に定めがある。なお、マスメディアによっては「こうはんまえせいりてつづき」と読まれることもある。 類似する手続に、公判と公判との間で行われる期日間整理手続(きじつかんせいりてつづき)がある。