一家四人死刑事件(いっかよにんしけいじけん)は、1914年(大正3年)に新潟県中蒲原郡横越村で発生した殺人事件である。一審の新潟地裁では一家4人による共犯として、被害者の妻と義母、そして2人の息子の全員に死刑判決が下された。しかし、東京控訴院での控訴審では一転して被害者長男による単独犯と認定され、他の3人の判決は無罪へと覆った。1人死刑を維持された長男は、事件は外部犯によるものとして大審院へ上告するも棄却され、その後も冤罪を訴え続けたが1917年(大正6年)に処刑された。