順位変更登記(じゅんいへんこうとうき)とは、日本における不動産登記の態様の1つで、登記された担保物権の順位を変更することにより被担保債権の優先弁済権の順番を変更する効果をもたらす登記のことである。登記記録上の順位番号(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・147条)を変更する効果はない。 本稿では、順位変更の登記のほか、当該登記の変更登記・更正登記・抹消登記についても述べる。