裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を訴追することになることから、刑事訴訟における検察官類似の役割を担っているとされる。訴追委員の数は参議院議員、衆議院議員各10名の計20。他に予備員各5名。また国会に設置される機関ではあるが、国会から独立した機関であり、同訴追委員会の行う「調査権」は、国会の各議院の持つ「国政調査権」とは一線を画す。(裁判官弾劾法 11条)

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  • 裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を訴追することになることから、刑事訴訟における検察官類似の役割を担っているとされる。訴追委員の数は参議院議員、衆議院議員各10名の計20。他に予備員各5名。また国会に設置される機関ではあるが、国会から独立した機関であり、同訴追委員会の行う「調査権」は、国会の各議院の持つ「国政調査権」とは一線を画す。(裁判官弾劾法 11条) (ja)
  • 裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を訴追することになることから、刑事訴訟における検察官類似の役割を担っているとされる。訴追委員の数は参議院議員、衆議院議員各10名の計20。他に予備員各5名。また国会に設置される機関ではあるが、国会から独立した機関であり、同訴追委員会の行う「調査権」は、国会の各議院の持つ「国政調査権」とは一線を画す。(裁判官弾劾法 11条) (ja)
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  • 裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を訴追することになることから、刑事訴訟における検察官類似の役割を担っているとされる。訴追委員の数は参議院議員、衆議院議員各10名の計20。他に予備員各5名。また国会に設置される機関ではあるが、国会から独立した機関であり、同訴追委員会の行う「調査権」は、国会の各議院の持つ「国政調査権」とは一線を画す。(裁判官弾劾法 11条) (ja)
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