行政行為(ぎょうせいこうい) * 行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる処分の中核をなす。本項にて説明する。 * 行政行為 (Verwaltungsakt) とは、ドイツの行政法で用いられる概念であり、「官庁が公法の領域で個々の事例を規律するために行い、直接の法効果が外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置」をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為の概念はこれを受容したものである。