自衛艦隊司令官(じえいかんたいしれいかん、Commander in Chief, Self Defense Fleet)とは、海上自衛隊の主戦力である自衛艦隊の指揮官で、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。政令で規定される指定職5号の役職であり、海将の階級にある自衛官をもって充てられ、事実上海上幕僚長に次ぐ第2位の地位にある海上自衛隊の役職である。ただし部隊運用に関する防衛大臣の指揮命令は、フォースプロバイダー(練度管理責任者)の海上幕僚長ではなくフォースユーザー(事態対処責任者)の統合幕僚長を通じて受け、フォースプロバイダーの護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官などから提供された隷下部隊をフォースユーザーとして運用する。3年に1度行われる自衛隊観艦式の執行者も、原則として自衛艦隊司令官が務める。1961年(昭和36年)6月12日に、自衛隊法の一部改正(昭和36年法律第126号)により自衛艦隊司令から自衛艦隊司令官に改称された。 ※組織改編による呼称移行時(自衛艦隊司令→自衛艦隊司令官)は、新たに任命辞令が発出(官報掲載)されているため、代数は別個とした。

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  • 自衛艦隊司令官(じえいかんたいしれいかん、Commander in Chief, Self Defense Fleet)とは、海上自衛隊の主戦力である自衛艦隊の指揮官で、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。政令で規定される指定職5号の役職であり、海将の階級にある自衛官をもって充てられ、事実上海上幕僚長に次ぐ第2位の地位にある海上自衛隊の役職である。ただし部隊運用に関する防衛大臣の指揮命令は、フォースプロバイダー(練度管理責任者)の海上幕僚長ではなくフォースユーザー(事態対処責任者)の統合幕僚長を通じて受け、フォースプロバイダーの護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官などから提供された隷下部隊をフォースユーザーとして運用する。3年に1度行われる自衛隊観艦式の執行者も、原則として自衛艦隊司令官が務める。1961年(昭和36年)6月12日に、自衛隊法の一部改正(昭和36年法律第126号)により自衛艦隊司令から自衛艦隊司令官に改称された。 ※組織改編による呼称移行時(自衛艦隊司令→自衛艦隊司令官)は、新たに任命辞令が発出(官報掲載)されているため、代数は別個とした。 (ja)
  • 自衛艦隊司令官(じえいかんたいしれいかん、Commander in Chief, Self Defense Fleet)とは、海上自衛隊の主戦力である自衛艦隊の指揮官で、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。政令で規定される指定職5号の役職であり、海将の階級にある自衛官をもって充てられ、事実上海上幕僚長に次ぐ第2位の地位にある海上自衛隊の役職である。ただし部隊運用に関する防衛大臣の指揮命令は、フォースプロバイダー(練度管理責任者)の海上幕僚長ではなくフォースユーザー(事態対処責任者)の統合幕僚長を通じて受け、フォースプロバイダーの護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官などから提供された隷下部隊をフォースユーザーとして運用する。3年に1度行われる自衛隊観艦式の執行者も、原則として自衛艦隊司令官が務める。1961年(昭和36年)6月12日に、自衛隊法の一部改正(昭和36年法律第126号)により自衛艦隊司令から自衛艦隊司令官に改称された。 ※組織改編による呼称移行時(自衛艦隊司令→自衛艦隊司令官)は、新たに任命辞令が発出(官報掲載)されているため、代数は別個とした。 (ja)
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  • 自衛艦隊司令官(じえいかんたいしれいかん、Commander in Chief, Self Defense Fleet)とは、海上自衛隊の主戦力である自衛艦隊の指揮官で、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。政令で規定される指定職5号の役職であり、海将の階級にある自衛官をもって充てられ、事実上海上幕僚長に次ぐ第2位の地位にある海上自衛隊の役職である。ただし部隊運用に関する防衛大臣の指揮命令は、フォースプロバイダー(練度管理責任者)の海上幕僚長ではなくフォースユーザー(事態対処責任者)の統合幕僚長を通じて受け、フォースプロバイダーの護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官などから提供された隷下部隊をフォースユーザーとして運用する。3年に1度行われる自衛隊観艦式の執行者も、原則として自衛艦隊司令官が務める。1961年(昭和36年)6月12日に、自衛隊法の一部改正(昭和36年法律第126号)により自衛艦隊司令から自衛艦隊司令官に改称された。 ※組織改編による呼称移行時(自衛艦隊司令→自衛艦隊司令官)は、新たに任命辞令が発出(官報掲載)されているため、代数は別個とした。 (ja)
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