自殺対策基本法(じさつたいさくきほんほう、平成18年6月21日法律第85号)は、年間の日本における自殺者数が3万人を超えていた日本の状況に対処するため制定された法律である。2006年(平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行された。主として厚生労働省が所管し、同省に特別の機関として設置される自殺総合対策会議(会長・厚生労働大臣)が、「自殺対策の大綱」を定める。施策の遂行そのものは国と地方公共団体が行う。自殺対策法とも通称される。 参議院の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による議員立法。