破産債権(はさんさいけん)とは、 * 日本において、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。 * 免責された債務をしたもの。ゾンビ負債とも呼ばれる。 である。