施設管理権(しせつかんりけん)とは、施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する権利権限の事。施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等の事。施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人・個人)を言う。