建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする法律である。 建築物衛生法と呼ばれ、1970年4月14日に公布した。 法制定当初は建築物の高層化、大型化とともにその数も益々増加する傾向にあった。しかしながら、従来これらの建築物における環境衛生上の維持管理については、必ずしも十分な配慮が払われていたとはいえず、空気調和設備や給排水設備の管理の不適による生理的障害や伝染性疾患の発生、ねずみ、こん虫等の発生、その他環境衛生上好ましくない事例も指摘されてきた。このような実情にかんがみ、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定め、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資するため、本法が制定されたものである。 このように、本法は建築物衛生行政に一般的な法律的根拠を与えたものであり、建築物衛生行政における基本法としての性格をもち、その運用の適否は建築物における生活環境の改善に影響するところがきわめて大きい。

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  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする法律である。 建築物衛生法と呼ばれ、1970年4月14日に公布した。 法制定当初は建築物の高層化、大型化とともにその数も益々増加する傾向にあった。しかしながら、従来これらの建築物における環境衛生上の維持管理については、必ずしも十分な配慮が払われていたとはいえず、空気調和設備や給排水設備の管理の不適による生理的障害や伝染性疾患の発生、ねずみ、こん虫等の発生、その他環境衛生上好ましくない事例も指摘されてきた。このような実情にかんがみ、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定め、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資するため、本法が制定されたものである。 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせることを義務付けられている。 また都道府県知事・保健所設置市の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の管理権原者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができ、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理が行われず、人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど環境衛生上著しく不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権原者に対し、維持管理の方法の改善・その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設備の使用の制限・停止(罰則規定あり)をすることができるとされている。 従来は興行場法、旅館業法等の営業取締法規に基づく衛生措置の規制、労働基準法に基づく労働衛生面の規制、学校保健法に基づく学校環境衛生の維持等を除いては、建築物内の環境衛生の確保に関する一般的な法規制を欠いており、そのため環境衛生上の配慮に欠けていた状況にかんがみ、建築物の環境衛生上の維持管理に関する一般法としての性格を持つ本法が制定されたものである。また、その規定内容についても、維持管理に関して直接的な規制を行なうというよりはむしろ、環境衛生上良好な状態の実現をめざすことに重点を置いている点に本法の特色がある。 このように、本法は建築物衛生行政に一般的な法律的根拠を与えたものであり、建築物衛生行政における基本法としての性格をもち、その運用の適否は建築物における生活環境の改善に影響するところがきわめて大きい。 (ja)
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする法律である。 建築物衛生法と呼ばれ、1970年4月14日に公布した。 法制定当初は建築物の高層化、大型化とともにその数も益々増加する傾向にあった。しかしながら、従来これらの建築物における環境衛生上の維持管理については、必ずしも十分な配慮が払われていたとはいえず、空気調和設備や給排水設備の管理の不適による生理的障害や伝染性疾患の発生、ねずみ、こん虫等の発生、その他環境衛生上好ましくない事例も指摘されてきた。このような実情にかんがみ、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定め、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資するため、本法が制定されたものである。 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせることを義務付けられている。 また都道府県知事・保健所設置市の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の管理権原者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができ、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理が行われず、人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど環境衛生上著しく不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権原者に対し、維持管理の方法の改善・その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設備の使用の制限・停止(罰則規定あり)をすることができるとされている。 従来は興行場法、旅館業法等の営業取締法規に基づく衛生措置の規制、労働基準法に基づく労働衛生面の規制、学校保健法に基づく学校環境衛生の維持等を除いては、建築物内の環境衛生の確保に関する一般的な法規制を欠いており、そのため環境衛生上の配慮に欠けていた状況にかんがみ、建築物の環境衛生上の維持管理に関する一般法としての性格を持つ本法が制定されたものである。また、その規定内容についても、維持管理に関して直接的な規制を行なうというよりはむしろ、環境衛生上良好な状態の実現をめざすことに重点を置いている点に本法の特色がある。 このように、本法は建築物衛生行政に一般的な法律的根拠を与えたものであり、建築物衛生行政における基本法としての性格をもち、その運用の適否は建築物における生活環境の改善に影響するところがきわめて大きい。 (ja)
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  • 医事法・厚生法・福祉法 (ja)
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  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする法律である。 建築物衛生法と呼ばれ、1970年4月14日に公布した。 法制定当初は建築物の高層化、大型化とともにその数も益々増加する傾向にあった。しかしながら、従来これらの建築物における環境衛生上の維持管理については、必ずしも十分な配慮が払われていたとはいえず、空気調和設備や給排水設備の管理の不適による生理的障害や伝染性疾患の発生、ねずみ、こん虫等の発生、その他環境衛生上好ましくない事例も指摘されてきた。このような実情にかんがみ、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定め、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資するため、本法が制定されたものである。 このように、本法は建築物衛生行政に一般的な法律的根拠を与えたものであり、建築物衛生行政における基本法としての性格をもち、その運用の適否は建築物における生活環境の改善に影響するところがきわめて大きい。 (ja)
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