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- 海岸管理者(かいがんかんりしゃ)とは、海岸法に基づき、海岸保全区域および一般公共海岸区域について管理を行う機関である。海岸管理者は一般に都道府県知事であるが、市町村の長である場合もある。ただし、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとされている。また、海岸保全施設の新設、改良、災害復旧等も海岸管理者が行う。 国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者にかわって主務大臣がこれらの工事を直轄で行うことができることとされている。 (ja)
- 海岸管理者(かいがんかんりしゃ)とは、海岸法に基づき、海岸保全区域および一般公共海岸区域について管理を行う機関である。海岸管理者は一般に都道府県知事であるが、市町村の長である場合もある。ただし、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとされている。また、海岸保全施設の新設、改良、災害復旧等も海岸管理者が行う。 国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者にかわって主務大臣がこれらの工事を直轄で行うことができることとされている。 (ja)
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- 海岸管理者(かいがんかんりしゃ)とは、海岸法に基づき、海岸保全区域および一般公共海岸区域について管理を行う機関である。海岸管理者は一般に都道府県知事であるが、市町村の長である場合もある。ただし、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとされている。また、海岸保全施設の新設、改良、災害復旧等も海岸管理者が行う。 国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者にかわって主務大臣がこれらの工事を直轄で行うことができることとされている。 (ja)
- 海岸管理者(かいがんかんりしゃ)とは、海岸法に基づき、海岸保全区域および一般公共海岸区域について管理を行う機関である。海岸管理者は一般に都道府県知事であるが、市町村の長である場合もある。ただし、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとされている。また、海岸保全施設の新設、改良、災害復旧等も海岸管理者が行う。 国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者にかわって主務大臣がこれらの工事を直轄で行うことができることとされている。 (ja)
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