石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ)は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律。法令番号は平成18年法律第4号、2006年(平成18年)2月10日に公布、2006年(平成18年)3月27日施行。 石綿を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことから、医療費を給付することなどにより被害の救済を行い、また、遺族への特別給付金の支給を行うために、環境省と厚生労働省の主導により制定された法律である。独立行政法人環境再生保全機構から救済給付が支給される。

Property Value
dbo:abstract
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ)は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律。法令番号は平成18年法律第4号、2006年(平成18年)2月10日に公布、2006年(平成18年)3月27日施行。 石綿を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことから、医療費を給付することなどにより被害の救済を行い、また、遺族への特別給付金の支給を行うために、環境省と厚生労働省の主導により制定された法律である。独立行政法人環境再生保全機構から救済給付が支給される。 (ja)
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ)は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律。法令番号は平成18年法律第4号、2006年(平成18年)2月10日に公布、2006年(平成18年)3月27日施行。 石綿を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことから、医療費を給付することなどにより被害の救済を行い、また、遺族への特別給付金の支給を行うために、環境省と厚生労働省の主導により制定された法律である。独立行政法人環境再生保全機構から救済給付が支給される。 (ja)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 707112 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 2071 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 91625240 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
prop-ja:リンク
prop-ja:内容
  • 石綿による被害の救済に関する法律 (ja)
  • 石綿による被害の救済に関する法律 (ja)
prop-ja:効力
  • 現行法 (ja)
  • 現行法 (ja)
prop-ja:番号
  • 平成18年法律第4号 (ja)
  • 平成18年法律第4号 (ja)
prop-ja:種類
  • 社会保障法 (ja)
  • 社会保障法 (ja)
prop-ja:通称
  • 石綿被害救済法 (ja)
  • 石綿被害救済法 (ja)
prop-ja:関連
prop-ja:題名
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律 (ja)
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律 (ja)
dct:subject
rdfs:comment
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ)は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律。法令番号は平成18年法律第4号、2006年(平成18年)2月10日に公布、2006年(平成18年)3月27日施行。 石綿を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことから、医療費を給付することなどにより被害の救済を行い、また、遺族への特別給付金の支給を行うために、環境省と厚生労働省の主導により制定された法律である。独立行政法人環境再生保全機構から救済給付が支給される。 (ja)
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ)は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律。法令番号は平成18年法律第4号、2006年(平成18年)2月10日に公布、2006年(平成18年)3月27日施行。 石綿を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことから、医療費を給付することなどにより被害の救済を行い、また、遺族への特別給付金の支給を行うために、環境省と厚生労働省の主導により制定された法律である。独立行政法人環境再生保全機構から救済給付が支給される。 (ja)
rdfs:label
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律 (ja)
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of