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- 特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可である。通称「特車」。 この許可は、車両と通行経路、通行条件を特定して許可するもので、申請書、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、申請書を作成した際のファイル、出発地及び目的地の見取り図や付近図、それらの中から道路管理者の求める資料を添付し申請する。 申請は通行経路を管理する道路管理者が1種類であればその管理者、通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合はどの管理者に行ってもよい(ただし、申請しようとしている道路管理者の管理する区間が、そもそも許可が不要な区間である場合は除く)がその場合は手数料を納付する。 申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含め、一括して許可をすることができる。その場合は、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断し、許容値をオーバーしているか、その判断ができない、または道路データが提出されていない場合は、各道路管理者に協議を実施し、許可の可否を判断する。 許可証の発行に必要な期間は、当該自動車の車限値、道路管理者の協議の有無などによって異なり、申請してから数週間から数カ月かかる場合がある。また資料をさらに要求される場合がある。 許可する場合、必要に応じて徐行や夜間走行等の条件を付けることができる。2022年4月1日からは、簡素化された新たな制度、特殊車両通行確認が始まる。 (ja)
- 特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可である。通称「特車」。 この許可は、車両と通行経路、通行条件を特定して許可するもので、申請書、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、申請書を作成した際のファイル、出発地及び目的地の見取り図や付近図、それらの中から道路管理者の求める資料を添付し申請する。 申請は通行経路を管理する道路管理者が1種類であればその管理者、通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合はどの管理者に行ってもよい(ただし、申請しようとしている道路管理者の管理する区間が、そもそも許可が不要な区間である場合は除く)がその場合は手数料を納付する。 申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含め、一括して許可をすることができる。その場合は、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断し、許容値をオーバーしているか、その判断ができない、または道路データが提出されていない場合は、各道路管理者に協議を実施し、許可の可否を判断する。 許可証の発行に必要な期間は、当該自動車の車限値、道路管理者の協議の有無などによって異なり、申請してから数週間から数カ月かかる場合がある。また資料をさらに要求される場合がある。 許可する場合、必要に応じて徐行や夜間走行等の条件を付けることができる。2022年4月1日からは、簡素化された新たな制度、特殊車両通行確認が始まる。 (ja)
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- 特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可である。通称「特車」。 この許可は、車両と通行経路、通行条件を特定して許可するもので、申請書、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、申請書を作成した際のファイル、出発地及び目的地の見取り図や付近図、それらの中から道路管理者の求める資料を添付し申請する。 申請は通行経路を管理する道路管理者が1種類であればその管理者、通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合はどの管理者に行ってもよい(ただし、申請しようとしている道路管理者の管理する区間が、そもそも許可が不要な区間である場合は除く)がその場合は手数料を納付する。 申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含め、一括して許可をすることができる。その場合は、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断し、許容値をオーバーしているか、その判断ができない、または道路データが提出されていない場合は、各道路管理者に協議を実施し、許可の可否を判断する。 (ja)
- 特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可である。通称「特車」。 この許可は、車両と通行経路、通行条件を特定して許可するもので、申請書、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、申請書を作成した際のファイル、出発地及び目的地の見取り図や付近図、それらの中から道路管理者の求める資料を添付し申請する。 申請は通行経路を管理する道路管理者が1種類であればその管理者、通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合はどの管理者に行ってもよい(ただし、申請しようとしている道路管理者の管理する区間が、そもそも許可が不要な区間である場合は除く)がその場合は手数料を納付する。 申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含め、一括して許可をすることができる。その場合は、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断し、許容値をオーバーしているか、その判断ができない、または道路データが提出されていない場合は、各道路管理者に協議を実施し、許可の可否を判断する。 (ja)
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- 特殊車両通行許可 (ja)
- 特殊車両通行許可 (ja)
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