牛海綿状脳症対策特別措置法(うしかいめんじょうのうしょうたいさくとくべつそちほう)は、牛海綿状脳症(狂牛病)の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的として制定された法律である。