執行機関(しっこうきかん)とは、主に司法・行政が関与する機関のことである。執行官などが属する。以下のいずれかの意味で用いられる。 1. * 法人において議決機関の決定に基づき行政事務(公法人の場合)又は業務(私法人の場合)を執行する機関。詳細は「機関」を参照 2. * 特に、普通地方公共団体の執行機関(本項目を参照)。 3. * 行政機関の一種で、行政上の強制執行または即時強制を行う機関。詳細は「機関」を参照 4. * 裁判の執行を行う機関(本項目を参照)。 5. * その他、上記に関連して特に法令で定める意味(本項目を参照)。