公営住宅法(こうえいじゅうたくほう)は、1951年(昭和26年)6月4日制定、7月1日施行された日本の法律である。国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 日本国憲法第25条で保障された生存権を、「衣食住」の「住」を供給することにより具体的に実現することを目的とし、公営住宅整備の根拠となる法律である。