電気保安法人(でんきほあんほうじん)とは、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を事業者等に代わり(外部委託を受けて)行うことが認められた日本の法人である。電気事業法施行規則に定められている。 電気保安法人との契約により、事業者等は直接に電気主任技術者を選任する必要が無くなる。2004年(平成16年)の電気事業法施行規則の改正により、一定の要件を満たす法人が参入できるようになった。