重罪謀殺化法則(じゅうざいぼうさつかほうそく)ないし重罪謀殺原則(じゅうざいぼうさつげんそく)(rule of felony murder)とは、一部の英米法諸法域における法理で、謀殺罪を2つの方向に拡大するものである。第1に、行為者が適用ある重罪の過程において偶発的にまたは具体的な殺意なく人を死に至らしめた場合、故殺(manslaughter)であったはずのものが謀殺(murder)となるというものである。第2に、これによりかかる重罪への加担者は、当該重罪の過程またはその助長の際に生じたいかなる死についても刑事責任を負うというものである。この法則の本来的な射程については若干の議論があるものの、近代的な解釈においては、典型的には、当該重罪が本質的に危険なものであるか、または行為者が明らかに危険な方法において行ったことが求められる。そのため、重罪謀殺化法則は、しばしば、その支持者によって、危険な重罪の抑止の手段として正当化されるのである。 重罪謀殺化法則は、イングランドおよびウェールズと北アイルランドにおいては廃止されている。一部の法域(オーストラリアのビクトリア州など)においては、コモン・ロー上の重罪謀殺化法則は廃止されたものの、同様の制定法の規定によって代替されている。

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  • 重罪謀殺化法則(じゅうざいぼうさつかほうそく)ないし重罪謀殺原則(じゅうざいぼうさつげんそく)(rule of felony murder)とは、一部の英米法諸法域における法理で、謀殺罪を2つの方向に拡大するものである。第1に、行為者が適用ある重罪の過程において偶発的にまたは具体的な殺意なく人を死に至らしめた場合、故殺(manslaughter)であったはずのものが謀殺(murder)となるというものである。第2に、これによりかかる重罪への加担者は、当該重罪の過程またはその助長の際に生じたいかなる死についても刑事責任を負うというものである。この法則の本来的な射程については若干の議論があるものの、近代的な解釈においては、典型的には、当該重罪が本質的に危険なものであるか、または行為者が明らかに危険な方法において行ったことが求められる。そのため、重罪謀殺化法則は、しばしば、その支持者によって、危険な重罪の抑止の手段として正当化されるのである。 一部の注釈者によると、このコモン・ロー上の法則は12世紀にまで遡り、その近代的な形態を得たのは18世紀のことであった。重罪謀殺化法則への批判者は、これを、殺意を要しないとするために不当であるとする。他方で、重罪謀殺化法則を擁護する立場からは、これは、人間の生命の尊厳という原則から、人間の生命を奪う犯罪に対してより厳格な処罰を科すものなのだ、という議論が可能である。 重罪謀殺化法則は、イングランドおよびウェールズと北アイルランドにおいては廃止されている。一部の法域(オーストラリアのビクトリア州など)においては、コモン・ロー上の重罪謀殺化法則は廃止されたものの、同様の制定法の規定によって代替されている。 (ja)
  • 重罪謀殺化法則(じゅうざいぼうさつかほうそく)ないし重罪謀殺原則(じゅうざいぼうさつげんそく)(rule of felony murder)とは、一部の英米法諸法域における法理で、謀殺罪を2つの方向に拡大するものである。第1に、行為者が適用ある重罪の過程において偶発的にまたは具体的な殺意なく人を死に至らしめた場合、故殺(manslaughter)であったはずのものが謀殺(murder)となるというものである。第2に、これによりかかる重罪への加担者は、当該重罪の過程またはその助長の際に生じたいかなる死についても刑事責任を負うというものである。この法則の本来的な射程については若干の議論があるものの、近代的な解釈においては、典型的には、当該重罪が本質的に危険なものであるか、または行為者が明らかに危険な方法において行ったことが求められる。そのため、重罪謀殺化法則は、しばしば、その支持者によって、危険な重罪の抑止の手段として正当化されるのである。 一部の注釈者によると、このコモン・ロー上の法則は12世紀にまで遡り、その近代的な形態を得たのは18世紀のことであった。重罪謀殺化法則への批判者は、これを、殺意を要しないとするために不当であるとする。他方で、重罪謀殺化法則を擁護する立場からは、これは、人間の生命の尊厳という原則から、人間の生命を奪う犯罪に対してより厳格な処罰を科すものなのだ、という議論が可能である。 重罪謀殺化法則は、イングランドおよびウェールズと北アイルランドにおいては廃止されている。一部の法域(オーストラリアのビクトリア州など)においては、コモン・ロー上の重罪謀殺化法則は廃止されたものの、同様の制定法の規定によって代替されている。 (ja)
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  • 重罪謀殺化法則(じゅうざいぼうさつかほうそく)ないし重罪謀殺原則(じゅうざいぼうさつげんそく)(rule of felony murder)とは、一部の英米法諸法域における法理で、謀殺罪を2つの方向に拡大するものである。第1に、行為者が適用ある重罪の過程において偶発的にまたは具体的な殺意なく人を死に至らしめた場合、故殺(manslaughter)であったはずのものが謀殺(murder)となるというものである。第2に、これによりかかる重罪への加担者は、当該重罪の過程またはその助長の際に生じたいかなる死についても刑事責任を負うというものである。この法則の本来的な射程については若干の議論があるものの、近代的な解釈においては、典型的には、当該重罪が本質的に危険なものであるか、または行為者が明らかに危険な方法において行ったことが求められる。そのため、重罪謀殺化法則は、しばしば、その支持者によって、危険な重罪の抑止の手段として正当化されるのである。 重罪謀殺化法則は、イングランドおよびウェールズと北アイルランドにおいては廃止されている。一部の法域(オーストラリアのビクトリア州など)においては、コモン・ロー上の重罪謀殺化法則は廃止されたものの、同様の制定法の規定によって代替されている。 (ja)
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  • 重罪謀殺化の法理 (ja)
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