農業基本法(のうぎょうきほんほう、昭和36年6月12日法律127号)は、農業に関する政策の目標を示すために制定された日本の法律である。1999年、食料・農業・農村基本法の施行によって廃止された。「農業界の憲法」という別名を持った。