農林漁業団体職員共済組合(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあい)は、農林漁業団体職員共済組合法に基づいて設立された共済組合で農林漁業関係団体とその子会社の職員を組合員としている。1959年(昭和34年)1月1日に厚生年金から分離する形で発足。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号、以下統合法という)に基づいて、2002年(平成14年)4月に共済年金の一つであった農林年金は厚生年金と統合し、2階部分は厚生年金に移行、3階部分である職域年金部分は特例年金として給付することとなった。制度への新規加入は終了している。 なお、統合法附則第25条第1項に基づき、特例年金等にかかわる業務を行うため、統合後も農林漁業団体職員共済組合は存続するものとしている。

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  • 農林年金
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  • 農林漁業団体職員共済組合(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあい)は、農林漁業団体職員共済組合法に基づいて設立された共済組合で農林漁業関係団体とその子会社の職員を組合員としている。1959年(昭和34年)1月1日に厚生年金から分離する形で発足。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号、以下統合法という)に基づいて、2002年(平成14年)4月に共済年金の一つであった農林年金は厚生年金と統合し、2階部分は厚生年金に移行、3階部分である職域年金部分は特例年金として給付することとなった。制度への新規加入は終了している。 なお、統合法附則第25条第1項に基づき、特例年金等にかかわる業務を行うため、統合後も農林漁業団体職員共済組合は存続するものとしている。 (ja)
  • 農林漁業団体職員共済組合(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあい)は、農林漁業団体職員共済組合法に基づいて設立された共済組合で農林漁業関係団体とその子会社の職員を組合員としている。1959年(昭和34年)1月1日に厚生年金から分離する形で発足。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号、以下統合法という)に基づいて、2002年(平成14年)4月に共済年金の一つであった農林年金は厚生年金と統合し、2階部分は厚生年金に移行、3階部分である職域年金部分は特例年金として給付することとなった。制度への新規加入は終了している。 なお、統合法附則第25条第1項に基づき、特例年金等にかかわる業務を行うため、統合後も農林漁業団体職員共済組合は存続するものとしている。 (ja)
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  • 農林漁業団体職員共済組合 (ja)
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  • 理事長 (ja)
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prop-ja:幹部氏名
  • 樋口直樹 (ja)
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prop-ja:本部
  • 東京都台東区秋葉原2番3号 日本農業新聞本社ビル (ja)
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  • 農林年金 (ja)
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prop-ja:目的
  • 特例業務負担金の徴収業務、特例一時金等の給付業務を行うこと (ja)
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  • 共済組合 (ja)
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  • 農林漁業団体職員共済組合(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあい)は、農林漁業団体職員共済組合法に基づいて設立された共済組合で農林漁業関係団体とその子会社の職員を組合員としている。1959年(昭和34年)1月1日に厚生年金から分離する形で発足。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号、以下統合法という)に基づいて、2002年(平成14年)4月に共済年金の一つであった農林年金は厚生年金と統合し、2階部分は厚生年金に移行、3階部分である職域年金部分は特例年金として給付することとなった。制度への新規加入は終了している。 なお、統合法附則第25条第1項に基づき、特例年金等にかかわる業務を行うため、統合後も農林漁業団体職員共済組合は存続するものとしている。 (ja)
  • 農林漁業団体職員共済組合(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあい)は、農林漁業団体職員共済組合法に基づいて設立された共済組合で農林漁業関係団体とその子会社の職員を組合員としている。1959年(昭和34年)1月1日に厚生年金から分離する形で発足。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号、以下統合法という)に基づいて、2002年(平成14年)4月に共済年金の一つであった農林年金は厚生年金と統合し、2階部分は厚生年金に移行、3階部分である職域年金部分は特例年金として給付することとなった。制度への新規加入は終了している。 なお、統合法附則第25条第1項に基づき、特例年金等にかかわる業務を行うため、統合後も農林漁業団体職員共済組合は存続するものとしている。 (ja)
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