調理師養成施設(ちょうりしようせいしせつ)は、調理師を養成する施設であり、調理師法に基づき厚生労働大臣が指定する。調理師法施行規則第5条に規定されている。 指定されている施設には、1年制、2年制の専門学校、短期大学、4年制大学、高等学校、高等専修学校あるいは職業能力開発短期大学校がある。 国から地方公共団体への事務・権限等の移譲施策により、2015年4月より調理師養成施設の指定、監督に関する事務が都道府県に移管された。