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- 認識番号(にんしきばんごう、military service numbers)とは、軍隊において個人を識別するための番号であり、ジュネーヴ諸条約の条文に於いて「個人番号又は登録番号(personal or serial number)」と表記されているものに相当する。 「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第一条約)」第十六条の「その権力内に陥った敵国の傷者、病者及び死者」及び、「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第二条約)」第十九条)の「その権力内に陥った敵国の傷者、病者、難船者及び死者」に関し、それらの者の識別のために紛争当事国が記録を義務づけられている事項の一つである(第一条約第十六条②(b)及び第二条約第十九条②(b))。また、「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)」第十七条に於いて、捕虜が尋問の際答えなければならない(黙秘権を認めない)と規定されている事項の一つである。 日本軍においては兵籍番号と言った。 (ja)
- 認識番号(にんしきばんごう、military service numbers)とは、軍隊において個人を識別するための番号であり、ジュネーヴ諸条約の条文に於いて「個人番号又は登録番号(personal or serial number)」と表記されているものに相当する。 「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第一条約)」第十六条の「その権力内に陥った敵国の傷者、病者及び死者」及び、「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第二条約)」第十九条)の「その権力内に陥った敵国の傷者、病者、難船者及び死者」に関し、それらの者の識別のために紛争当事国が記録を義務づけられている事項の一つである(第一条約第十六条②(b)及び第二条約第十九条②(b))。また、「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)」第十七条に於いて、捕虜が尋問の際答えなければならない(黙秘権を認めない)と規定されている事項の一つである。 日本軍においては兵籍番号と言った。 (ja)
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- 認識番号(にんしきばんごう、military service numbers)とは、軍隊において個人を識別するための番号であり、ジュネーヴ諸条約の条文に於いて「個人番号又は登録番号(personal or serial number)」と表記されているものに相当する。 「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第一条約)」第十六条の「その権力内に陥った敵国の傷者、病者及び死者」及び、「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第二条約)」第十九条)の「その権力内に陥った敵国の傷者、病者、難船者及び死者」に関し、それらの者の識別のために紛争当事国が記録を義務づけられている事項の一つである(第一条約第十六条②(b)及び第二条約第十九条②(b))。また、「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)」第十七条に於いて、捕虜が尋問の際答えなければならない(黙秘権を認めない)と規定されている事項の一つである。 日本軍においては兵籍番号と言った。 (ja)
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