表外漢字字体表の漢字一覧(ひょうがいかんじじたいひょうのかんじいちらん) * 表外漢字字体表(2000年〈平成12年〉12月8日国語審議会答申)は、常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字1022字について、その印刷標準字体(印刷文字において標準とすべき字体)を示したものである。下表の配列は表外漢字字体表に準じる。 * 音訓は字音は片仮名、字訓は平仮名で示した。表外漢字字体表では「この表で用いた音訓は配列のための便宜として用いたもので、これによって音訓を規定するものではない」とされている。 * 印刷標準字体には、「いわゆる康熙字典体」(康熙字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体)につながるものとして、「明治以来、活字字体として最も普通に用いられてきた印刷文字字体であって、かつ、現在においても常用漢字の字体に準じた略字体以上に高い頻度で用いられている印刷文字字体」および「明治以来、活字字体として、康熙字典における正字体と同程度か、それ以上に用いられてきた俗字体や略字体などで、現在も康熙字典の正字体以上に使用頻度が高いと判断される印刷文字字体」が位置付けられた。 * 簡易慣用字体には、「現行のJIS規格や新聞など、現実の文字生活で使用されている俗字体・略字体等の中から、使用習慣・使用頻度等を勘案し、印刷標準字体と入れ替えて使用しても基本的には支障ないと判断し得る印刷文字字体」が位置付けられ、表外漢字字体表に掲げられた1022字のうち22字について印刷標準字体と併せて示された。 * 表外漢字字体表では「表外漢字の使用に際しては、印刷標準字体を優先的に用いることを原則とする」とされていることから、下表では簡易慣用字体を括弧に入れて示した。ただし、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で簡易慣用字体が「印刷文字における現代の通用字体」となった「曾

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  • 表外漢字字体表の漢字一覧(ひょうがいかんじじたいひょうのかんじいちらん) * 表外漢字字体表(2000年〈平成12年〉12月8日国語審議会答申)は、常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字1022字について、その印刷標準字体(印刷文字において標準とすべき字体)を示したものである。下表の配列は表外漢字字体表に準じる。 * 音訓は字音は片仮名、字訓は平仮名で示した。表外漢字字体表では「この表で用いた音訓は配列のための便宜として用いたもので、これによって音訓を規定するものではない」とされている。 * 印刷標準字体には、「いわゆる康熙字典体」(康熙字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体)につながるものとして、「明治以来、活字字体として最も普通に用いられてきた印刷文字字体であって、かつ、現在においても常用漢字の字体に準じた略字体以上に高い頻度で用いられている印刷文字字体」および「明治以来、活字字体として、康熙字典における正字体と同程度か、それ以上に用いられてきた俗字体や略字体などで、現在も康熙字典の正字体以上に使用頻度が高いと判断される印刷文字字体」が位置付けられた。 * 簡易慣用字体には、「現行のJIS規格や新聞など、現実の文字生活で使用されている俗字体・略字体等の中から、使用習慣・使用頻度等を勘案し、印刷標準字体と入れ替えて使用しても基本的には支障ないと判断し得る印刷文字字体」が位置付けられ、表外漢字字体表に掲げられた1022字のうち22字について印刷標準字体と併せて示された。 * 表外漢字字体表では「表外漢字の使用に際しては、印刷標準字体を優先的に用いることを原則とする」とされていることから、下表では簡易慣用字体を括弧に入れて示した。ただし、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で簡易慣用字体が「印刷文字における現代の通用字体」となった「曾」「瘦」「麵」の3字は印刷標準字体を括弧に入れて示した。 * 部首は康熙字典(214部)に従った。康熙字典にない字についても、康熙字典に倣って部首を示した。 * 印刷標準字体と簡易慣用字体とで部首が異なる場合は、印刷標準字体の部首によった。 * 印刷標準字体「穎」(禾部)に対し、簡易慣用字体「頴」(頁部)……禾部とする * 印刷標準字体と「印刷標準字体とされなかった康熙字典の正字体」とで部首が異なる場合は、印刷標準字体の部首によった。 * 印刷標準字体「厩」(厂部)に対し、印刷標準字体とされなかった康熙字典の正字体「廏」(广部)……厂部とする * 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で追加された196字のうち154字が表外漢字字体表に含まれている。改定常用漢字表 (PDF) (2010年6月7日文化審議会答申)では「最も頻度高く使用されている字体」を採用するとし、154字のうち151字について印刷標準字体を通用字体とした。残る3字については「頻度数に優先して、生活漢字としての側面を重視し」て、印刷標準字体「曾」「瘦」「麵」ではなく簡易慣用字体「曽」「痩」「麺」を採用した。下表では「2010印標」・「2010簡慣」として区別した。 * 許容欄に「辶/礻/飠」のいずれかを掲げた44字には「現に印刷文字として「辶/礻/飠」の字形を用いている場合においては、これを印刷標準字体の字形に変更することを求めるものではない」という「3部首許容」が適用される。なお、44字には「謎」・「榊」など「3部首許容に準じるもの」も含まれる。 * デザイン差欄に「*」を掲げた103字には「表外漢字だけに適用されるデザイン差」と位置付けられた別字形がある。「表外漢字だけに適用されるデザイン差」がJIS X 0213:2004で互いに別の面区点位置として区別されている場合は、表外漢字字体表の例示字形に近い方を印標1欄に掲げ、もう一方を印標2欄に示した。 * 表外漢字字体表答申時点の人名用漢字は、字体に関して「常用漢字に準じて扱うことが妥当であると判断」された。本項では表外漢字字体表答申時点の人名用漢字285字について、戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(1997年改正)に示された字体を掲げた。年欄には当該字種が子の名に使えるようになった年を示した。 (ja)
  • 表外漢字字体表の漢字一覧(ひょうがいかんじじたいひょうのかんじいちらん) * 表外漢字字体表(2000年〈平成12年〉12月8日国語審議会答申)は、常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字1022字について、その印刷標準字体(印刷文字において標準とすべき字体)を示したものである。下表の配列は表外漢字字体表に準じる。 * 音訓は字音は片仮名、字訓は平仮名で示した。表外漢字字体表では「この表で用いた音訓は配列のための便宜として用いたもので、これによって音訓を規定するものではない」とされている。 * 印刷標準字体には、「いわゆる康熙字典体」(康熙字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体)につながるものとして、「明治以来、活字字体として最も普通に用いられてきた印刷文字字体であって、かつ、現在においても常用漢字の字体に準じた略字体以上に高い頻度で用いられている印刷文字字体」および「明治以来、活字字体として、康熙字典における正字体と同程度か、それ以上に用いられてきた俗字体や略字体などで、現在も康熙字典の正字体以上に使用頻度が高いと判断される印刷文字字体」が位置付けられた。 * 簡易慣用字体には、「現行のJIS規格や新聞など、現実の文字生活で使用されている俗字体・略字体等の中から、使用習慣・使用頻度等を勘案し、印刷標準字体と入れ替えて使用しても基本的には支障ないと判断し得る印刷文字字体」が位置付けられ、表外漢字字体表に掲げられた1022字のうち22字について印刷標準字体と併せて示された。 * 表外漢字字体表では「表外漢字の使用に際しては、印刷標準字体を優先的に用いることを原則とする」とされていることから、下表では簡易慣用字体を括弧に入れて示した。ただし、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で簡易慣用字体が「印刷文字における現代の通用字体」となった「曾」「瘦」「麵」の3字は印刷標準字体を括弧に入れて示した。 * 部首は康熙字典(214部)に従った。康熙字典にない字についても、康熙字典に倣って部首を示した。 * 印刷標準字体と簡易慣用字体とで部首が異なる場合は、印刷標準字体の部首によった。 * 印刷標準字体「穎」(禾部)に対し、簡易慣用字体「頴」(頁部)……禾部とする * 印刷標準字体と「印刷標準字体とされなかった康熙字典の正字体」とで部首が異なる場合は、印刷標準字体の部首によった。 * 印刷標準字体「厩」(厂部)に対し、印刷標準字体とされなかった康熙字典の正字体「廏」(广部)……厂部とする * 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で追加された196字のうち154字が表外漢字字体表に含まれている。改定常用漢字表 (PDF) (2010年6月7日文化審議会答申)では「最も頻度高く使用されている字体」を採用するとし、154字のうち151字について印刷標準字体を通用字体とした。残る3字については「頻度数に優先して、生活漢字としての側面を重視し」て、印刷標準字体「曾」「瘦」「麵」ではなく簡易慣用字体「曽」「痩」「麺」を採用した。下表では「2010印標」・「2010簡慣」として区別した。 * 許容欄に「辶/礻/飠」のいずれかを掲げた44字には「現に印刷文字として「辶/礻/飠」の字形を用いている場合においては、これを印刷標準字体の字形に変更することを求めるものではない」という「3部首許容」が適用される。なお、44字には「謎」・「榊」など「3部首許容に準じるもの」も含まれる。 * デザイン差欄に「*」を掲げた103字には「表外漢字だけに適用されるデザイン差」と位置付けられた別字形がある。「表外漢字だけに適用されるデザイン差」がJIS X 0213:2004で互いに別の面区点位置として区別されている場合は、表外漢字字体表の例示字形に近い方を印標1欄に掲げ、もう一方を印標2欄に示した。 * 表外漢字字体表答申時点の人名用漢字は、字体に関して「常用漢字に準じて扱うことが妥当であると判断」された。本項では表外漢字字体表答申時点の人名用漢字285字について、戸籍法施行規則別表第二「人名用漢字別表」(1997年改正)に示された字体を掲げた。年欄には当該字種が子の名に使えるようになった年を示した。 (ja)
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  • 表外漢字字体表の漢字一覧(ひょうがいかんじじたいひょうのかんじいちらん) * 表外漢字字体表(2000年〈平成12年〉12月8日国語審議会答申)は、常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字1022字について、その印刷標準字体(印刷文字において標準とすべき字体)を示したものである。下表の配列は表外漢字字体表に準じる。 * 音訓は字音は片仮名、字訓は平仮名で示した。表外漢字字体表では「この表で用いた音訓は配列のための便宜として用いたもので、これによって音訓を規定するものではない」とされている。 * 印刷標準字体には、「いわゆる康熙字典体」(康熙字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体)につながるものとして、「明治以来、活字字体として最も普通に用いられてきた印刷文字字体であって、かつ、現在においても常用漢字の字体に準じた略字体以上に高い頻度で用いられている印刷文字字体」および「明治以来、活字字体として、康熙字典における正字体と同程度か、それ以上に用いられてきた俗字体や略字体などで、現在も康熙字典の正字体以上に使用頻度が高いと判断される印刷文字字体」が位置付けられた。 * 簡易慣用字体には、「現行のJIS規格や新聞など、現実の文字生活で使用されている俗字体・略字体等の中から、使用習慣・使用頻度等を勘案し、印刷標準字体と入れ替えて使用しても基本的には支障ないと判断し得る印刷文字字体」が位置付けられ、表外漢字字体表に掲げられた1022字のうち22字について印刷標準字体と併せて示された。 * 表外漢字字体表では「表外漢字の使用に際しては、印刷標準字体を優先的に用いることを原則とする」とされていることから、下表では簡易慣用字体を括弧に入れて示した。ただし、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で簡易慣用字体が「印刷文字における現代の通用字体」となった「曾 (ja)
  • 表外漢字字体表の漢字一覧(ひょうがいかんじじたいひょうのかんじいちらん) * 表外漢字字体表(2000年〈平成12年〉12月8日国語審議会答申)は、常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字1022字について、その印刷標準字体(印刷文字において標準とすべき字体)を示したものである。下表の配列は表外漢字字体表に準じる。 * 音訓は字音は片仮名、字訓は平仮名で示した。表外漢字字体表では「この表で用いた音訓は配列のための便宜として用いたもので、これによって音訓を規定するものではない」とされている。 * 印刷標準字体には、「いわゆる康熙字典体」(康熙字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体)につながるものとして、「明治以来、活字字体として最も普通に用いられてきた印刷文字字体であって、かつ、現在においても常用漢字の字体に準じた略字体以上に高い頻度で用いられている印刷文字字体」および「明治以来、活字字体として、康熙字典における正字体と同程度か、それ以上に用いられてきた俗字体や略字体などで、現在も康熙字典の正字体以上に使用頻度が高いと判断される印刷文字字体」が位置付けられた。 * 簡易慣用字体には、「現行のJIS規格や新聞など、現実の文字生活で使用されている俗字体・略字体等の中から、使用習慣・使用頻度等を勘案し、印刷標準字体と入れ替えて使用しても基本的には支障ないと判断し得る印刷文字字体」が位置付けられ、表外漢字字体表に掲げられた1022字のうち22字について印刷標準字体と併せて示された。 * 表外漢字字体表では「表外漢字の使用に際しては、印刷標準字体を優先的に用いることを原則とする」とされていることから、下表では簡易慣用字体を括弧に入れて示した。ただし、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で簡易慣用字体が「印刷文字における現代の通用字体」となった「曾 (ja)
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  • 表外漢字字体表の漢字一覧 (ja)
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