行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年法律第27号)は、国民及び法人に個人番号、法人番号を割り当て、この利用等に関して必要な事項を規定した日本の法律。 通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)、番号法(ばんごうほう)、マイナンバー法(マイナンバーほう)。所管官庁は、デジタル庁である。