衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律(しゅうぎいん ぎいん ニシテ だいとうあせんそうニ さいシ しょうしゅうちゅう ナルによリ そノしょくヲ うしなヒタルモノノ ほけつ および ふくしょく ニ かんスル ほうりつ、昭和18年法律第98号)は、衆議院議員の召集中の議員資格や選挙の特例を定めた法律。1954年廃止。