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- 薬局等構造設備規則(やっきょくとうこうぞうせつびきそく、昭和36年2月1日厚生省令第2号)は、薬局、医薬品・医療機器の販売業、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造所等の構造設備についての基準を定めた厚生労働省令である。 薬機法第6条第1号、第26条第2項、第13条第2項第1号、第23条、第28条第3項第1号、第39条第2項に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。
* 第1章 薬局、医薬品の販売業並びに医療機器の販売業、賃貸業、修理業
* 第2章 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業
* 附則 (ja)
- 薬局等構造設備規則(やっきょくとうこうぞうせつびきそく、昭和36年2月1日厚生省令第2号)は、薬局、医薬品・医療機器の販売業、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造所等の構造設備についての基準を定めた厚生労働省令である。 薬機法第6条第1号、第26条第2項、第13条第2項第1号、第23条、第28条第3項第1号、第39条第2項に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。
* 第1章 薬局、医薬品の販売業並びに医療機器の販売業、賃貸業、修理業
* 第2章 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業
* 附則 (ja)
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- 医薬品の製造所等の構造設備についての基準 (ja)
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- 薬局等構造設備規則(やっきょくとうこうぞうせつびきそく、昭和36年2月1日厚生省令第2号)は、薬局、医薬品・医療機器の販売業、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造所等の構造設備についての基準を定めた厚生労働省令である。 薬機法第6条第1号、第26条第2項、第13条第2項第1号、第23条、第28条第3項第1号、第39条第2項に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。
* 第1章 薬局、医薬品の販売業並びに医療機器の販売業、賃貸業、修理業
* 第2章 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業
* 附則 (ja)
- 薬局等構造設備規則(やっきょくとうこうぞうせつびきそく、昭和36年2月1日厚生省令第2号)は、薬局、医薬品・医療機器の販売業、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造所等の構造設備についての基準を定めた厚生労働省令である。 薬機法第6条第1号、第26条第2項、第13条第2項第1号、第23条、第28条第3項第1号、第39条第2項に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。
* 第1章 薬局、医薬品の販売業並びに医療機器の販売業、賃貸業、修理業
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