芸能タレント通達(げいのうタレントつうたつ)、昭和63年7月30日基収355号とは、日本において労働省(現在の厚生労働省)が1988年(昭和63年)に発した通達で「芸能人の労働者性」の判断基準を示したものである。人気のある年少芸能人の夜間・深夜における業務を事実上解禁したものであり、光GENJI通達とも俗称される。