船舶油濁損害賠償保障法(せんぱくゆだくそんがいばいしょうほしょうほう)とは、船舶に積載されていた油による油濁損害に関する船舶所有者等の責任や被害者の損害賠償請求権の保障について規定した日本の法律である。 もともと、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)に対する特則としての意味を持つ法律であるが、2005年3月1日から施行された改正法の成立経緯から、保険未加入の外国船舶の入港を阻止するための法律として注目されるようになった。