絞罪器械図式(こうざいきかいずしき、明治6年太政官布告第65号)とは、日本において死刑執行の際に使用される絞首器の図式その他の死刑執行の方法を定めた太政官布告である。現行の日本国憲法下においても法律と同一の効力を有する。1873年(明治6年)2月20日に公布された。