禄令(ろくりょう)は、律令法において皇親や官人らの封禄(食封と俸禄)について定めた規定。養老令では第15番目に位置して15条から構成されている。 日本の禄令は唐の禄令と封爵令を合わせたもので、後者における食邑の規定が食封の規定として取り入れられた。大宝令と養老令では大きな差異がなかったと考えられている。