環境審議会(かんきょうしんぎかい)とは、地方自治体の附属機関のひとつ。都道府県や市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会。 環境基本法第43条(都道府県の審議会)、第44条(市町村の審議会)に基づく。 都道府県には必ず設置しなければならないが、市町村での設置は任意である。 環境基本法においては「審議会その他の合議制の機関」と定めるだけで名称についての定めはないが、通例、国の審議機関である中央環境審議会(環境基本法第41条)に倣い、「環境審議会」という名称の前に地方自治体名を冠して、「○×県環境審議会」「○×市環境審議会」などと称する。

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  • 環境審議会(かんきょうしんぎかい)とは、地方自治体の附属機関のひとつ。都道府県や市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会。 環境基本法第43条(都道府県の審議会)、第44条(市町村の審議会)に基づく。 都道府県には必ず設置しなければならないが、市町村での設置は任意である。 環境基本法においては「審議会その他の合議制の機関」と定めるだけで名称についての定めはないが、通例、国の審議機関である中央環境審議会(環境基本法第41条)に倣い、「環境審議会」という名称の前に地方自治体名を冠して、「○×県環境審議会」「○×市環境審議会」などと称する。 (ja)
  • 環境審議会(かんきょうしんぎかい)とは、地方自治体の附属機関のひとつ。都道府県や市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会。 環境基本法第43条(都道府県の審議会)、第44条(市町村の審議会)に基づく。 都道府県には必ず設置しなければならないが、市町村での設置は任意である。 環境基本法においては「審議会その他の合議制の機関」と定めるだけで名称についての定めはないが、通例、国の審議機関である中央環境審議会(環境基本法第41条)に倣い、「環境審議会」という名称の前に地方自治体名を冠して、「○×県環境審議会」「○×市環境審議会」などと称する。 (ja)
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  • 環境審議会 (ja)
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