米国法における犯罪構成要素(はんざいこうせいようそ、英: element of a crime, element of an offense)とは、ある犯罪について被告人に対し有罪判決を行うためにその全てが証明されなければならない一揃いの事実のうちの一つをいう。裁判所が被告人をある犯罪について有罪とするためには、検察側は、(弁護側が提出し得るいかなる証拠によって反論されようとも)被告人が起訴に係る特定の犯罪の各要素を犯したことについて合理的な疑いを超えた (beyond a reasonable doubt) 証明に十分な確かな証拠を提出しなければならない。特定の犯罪を構成する要素は、当該犯罪次第で異なる。

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  • 米国法における犯罪構成要素(はんざいこうせいようそ、英: element of a crime, element of an offense)とは、ある犯罪について被告人に対し有罪判決を行うためにその全てが証明されなければならない一揃いの事実のうちの一つをいう。裁判所が被告人をある犯罪について有罪とするためには、検察側は、(弁護側が提出し得るいかなる証拠によって反論されようとも)被告人が起訴に係る特定の犯罪の各要素を犯したことについて合理的な疑いを超えた (beyond a reasonable doubt) 証明に十分な確かな証拠を提出しなければならない。特定の犯罪を構成する要素は、当該犯罪次第で異なる。 犯罪の基礎的構成要素は、以下に掲げるとおりであるが、一般に、ある犯罪の各要素はこれらの種別のいずれかに分類される。コモン・ローにおいては、ある行為が犯罪とされるのは、被告人が、問責される行為自体と、法が当該行為を犯罪と評価する前提となる事実状況の存在の双方に関して、一定水準の意思(目的、知識または無謀のいずれか)を有する場合に限られる。しかしながら、一部の制定法上の犯罪(最も著名な例としては法定強姦罪)においては、被告人は、彼の行為を犯罪たらしめる一定の事実状況(例えば、告訴人の年齢)の存在についてはいかなる程度の確信または意図的無視も有していたことを要しない。このような犯罪は、厳格責任 (strict liability) 犯罪と呼ばれる。 (ja)
  • 米国法における犯罪構成要素(はんざいこうせいようそ、英: element of a crime, element of an offense)とは、ある犯罪について被告人に対し有罪判決を行うためにその全てが証明されなければならない一揃いの事実のうちの一つをいう。裁判所が被告人をある犯罪について有罪とするためには、検察側は、(弁護側が提出し得るいかなる証拠によって反論されようとも)被告人が起訴に係る特定の犯罪の各要素を犯したことについて合理的な疑いを超えた (beyond a reasonable doubt) 証明に十分な確かな証拠を提出しなければならない。特定の犯罪を構成する要素は、当該犯罪次第で異なる。 犯罪の基礎的構成要素は、以下に掲げるとおりであるが、一般に、ある犯罪の各要素はこれらの種別のいずれかに分類される。コモン・ローにおいては、ある行為が犯罪とされるのは、被告人が、問責される行為自体と、法が当該行為を犯罪と評価する前提となる事実状況の存在の双方に関して、一定水準の意思(目的、知識または無謀のいずれか)を有する場合に限られる。しかしながら、一部の制定法上の犯罪(最も著名な例としては法定強姦罪)においては、被告人は、彼の行為を犯罪たらしめる一定の事実状況(例えば、告訴人の年齢)の存在についてはいかなる程度の確信または意図的無視も有していたことを要しない。このような犯罪は、厳格責任 (strict liability) 犯罪と呼ばれる。 (ja)
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  • 犯罪構成要素 (ja)
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