特定管理株式(とくていかんりかぶしき)は、内の国内株式が上場廃止された場合、特定管理口座へ移管される株式のこと。 租税特別措置法第三十七条の十の二には「会社が清算されるときに、取得価額を譲渡損失とみなすことのできる特例がある。ただし、翌年に繰り越すことができない」と記されている。

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  • 特定管理株式(とくていかんりかぶしき)は、内の国内株式が上場廃止された場合、特定管理口座へ移管される株式のこと。 租税特別措置法第三十七条の十の二には「会社が清算されるときに、取得価額を譲渡損失とみなすことのできる特例がある。ただし、翌年に繰り越すことができない」と記されている。 (ja)
  • 特定管理株式(とくていかんりかぶしき)は、内の国内株式が上場廃止された場合、特定管理口座へ移管される株式のこと。 租税特別措置法第三十七条の十の二には「会社が清算されるときに、取得価額を譲渡損失とみなすことのできる特例がある。ただし、翌年に繰り越すことができない」と記されている。 (ja)
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  • 特定管理株式(とくていかんりかぶしき)は、内の国内株式が上場廃止された場合、特定管理口座へ移管される株式のこと。 租税特別措置法第三十七条の十の二には「会社が清算されるときに、取得価額を譲渡損失とみなすことのできる特例がある。ただし、翌年に繰り越すことができない」と記されている。 (ja)
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  • 特定管理株式 (ja)
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