特定動物(とくていどうぶつ)とは、日本の法律である動物愛護管理法の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物種のことである。 全種が一生を通じて肺呼吸を行う脊椎動物である。人に害を与える恐れのある生物であってもそれが水中でしか生きられない場合(例:サメやシャチ、クラゲなど)や、哺乳類、鳥類、爬虫類以外(例:スズメバチやムカデ等)は特定動物とはみなさない。ヒキガエルやヤドクガエルなど、毒をもつ両生類も多数存在するが、毒ヘビとは異なり人間の体内に毒を注入することができないため、これらも含まれない。なお、家畜は、人間によりあつかいやすいように改良されてきた生き物であること、適切に管理をすれば他者に危害を加えるおそれは低いことから、特定動物の対象外とされている(ただし土佐闘犬などで「適切に管理を」という点が満たされずに他者に危害を加えた例が多々存在する)。 2019年6月19日の法改正により、愛玩目的での飼育は禁止となり、規制対象に特定動物との交雑個体が追加された(2020年6月1日に施行)。愛玩目的以外で特定動物の飼養または保管を行おうとする者(動物園など)は、あらかじめ都道府県知事または政令指定都市の長の許可を受けなければならない。