特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(とくていじゅうたくかしたんぽせきにんのりこうのかくほとうにかんするほうりつ、平成19年5月30日法律第66号)は、日本の法律の一つ。新築住宅の売主等による特定住宅瑕疵担保責任(住宅品質確保促進法94条・95条)の履行を確保するため、あらかじめ売主等に保証金の供託または保険への加入を義務付け、また、当該保険にかかる紛争の処理について定めたものである。 住宅瑕疵担保履行法について、以下では条名のみ記載する。