無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(むせんきょく(きかんほうそうきょくをのぞく。)のかいせつのこんぽんてききじゅん、昭和25年9月11日電波監理委員会規則第12号)は、電波法に基づき、基幹放送局以外の無線局を開設する時の基準について規定している総務省令である。