災害援護資金(さいがいえんごしきん)とは、昭和48年(1973年)に成立した災害弔慰金法に基づいて、災害で住宅や家財が被災したり、世帯主が怪我を負ったりした世帯に最大350万円を貸し付ける制度のことである。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担することになる。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下、4人世帯の場合は年間総所得が730万円以下である。平成23年(2011年)の東日本大震災の被災者に対しては、返済完了までの期限は13年としている。原則年1回か半年に1回の分割返済となっている。通常の返済完了までの期間は10年とされている。また、令和元年(2019年)の改正により、阪神・淡路大震災の際の貸し付けに限り、一定の要件を満たす低所得者の免除が認められている。国県が財源を担うが、償還期日が到来しても利用者が市区町村に返済が滞った場合、市区町村がその償還を立て替える仕組みとなっていることである。災害援護資金はもともと返済能力の乏しい被災者に生活資金を貸し付けるものなので、将来的に焦げ付く危険性が高く、そのリスクを被災自治体が国県に代わって負う。阪神・淡路大震災の被災自治体は被災者に対し大量の訴訟を行わなければならず被災者救済との板ばさみにあっている。

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  • 災害援護資金(さいがいえんごしきん)とは、昭和48年(1973年)に成立した災害弔慰金法に基づいて、災害で住宅や家財が被災したり、世帯主が怪我を負ったりした世帯に最大350万円を貸し付ける制度のことである。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担することになる。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下、4人世帯の場合は年間総所得が730万円以下である。平成23年(2011年)の東日本大震災の被災者に対しては、返済完了までの期限は13年としている。原則年1回か半年に1回の分割返済となっている。通常の返済完了までの期間は10年とされている。また、令和元年(2019年)の改正により、阪神・淡路大震災の際の貸し付けに限り、一定の要件を満たす低所得者の免除が認められている。国県が財源を担うが、償還期日が到来しても利用者が市区町村に返済が滞った場合、市区町村がその償還を立て替える仕組みとなっていることである。災害援護資金はもともと返済能力の乏しい被災者に生活資金を貸し付けるものなので、将来的に焦げ付く危険性が高く、そのリスクを被災自治体が国県に代わって負う。阪神・淡路大震災の被災自治体は被災者に対し大量の訴訟を行わなければならず被災者救済との板ばさみにあっている。 (ja)
  • 災害援護資金(さいがいえんごしきん)とは、昭和48年(1973年)に成立した災害弔慰金法に基づいて、災害で住宅や家財が被災したり、世帯主が怪我を負ったりした世帯に最大350万円を貸し付ける制度のことである。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担することになる。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下、4人世帯の場合は年間総所得が730万円以下である。平成23年(2011年)の東日本大震災の被災者に対しては、返済完了までの期限は13年としている。原則年1回か半年に1回の分割返済となっている。通常の返済完了までの期間は10年とされている。また、令和元年(2019年)の改正により、阪神・淡路大震災の際の貸し付けに限り、一定の要件を満たす低所得者の免除が認められている。国県が財源を担うが、償還期日が到来しても利用者が市区町村に返済が滞った場合、市区町村がその償還を立て替える仕組みとなっていることである。災害援護資金はもともと返済能力の乏しい被災者に生活資金を貸し付けるものなので、将来的に焦げ付く危険性が高く、そのリスクを被災自治体が国県に代わって負う。阪神・淡路大震災の被災自治体は被災者に対し大量の訴訟を行わなければならず被災者救済との板ばさみにあっている。 (ja)
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  • 災害援護資金(さいがいえんごしきん)とは、昭和48年(1973年)に成立した災害弔慰金法に基づいて、災害で住宅や家財が被災したり、世帯主が怪我を負ったりした世帯に最大350万円を貸し付ける制度のことである。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担することになる。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下、4人世帯の場合は年間総所得が730万円以下である。平成23年(2011年)の東日本大震災の被災者に対しては、返済完了までの期限は13年としている。原則年1回か半年に1回の分割返済となっている。通常の返済完了までの期間は10年とされている。また、令和元年(2019年)の改正により、阪神・淡路大震災の際の貸し付けに限り、一定の要件を満たす低所得者の免除が認められている。国県が財源を担うが、償還期日が到来しても利用者が市区町村に返済が滞った場合、市区町村がその償還を立て替える仕組みとなっていることである。災害援護資金はもともと返済能力の乏しい被災者に生活資金を貸し付けるものなので、将来的に焦げ付く危険性が高く、そのリスクを被災自治体が国県に代わって負う。阪神・淡路大震災の被災自治体は被災者に対し大量の訴訟を行わなければならず被災者救済との板ばさみにあっている。 (ja)
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  • 災害援護資金 (ja)
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