演出空間仮設電気設備指針(えんしゅつくうかんかせつでんきせつびししん)とは、「演出空間」においてもっぱら一時的に使用する移動電気設備に関する民間指針。 劇場等演出空間電気設備指針に含まれないものを包含する。電気設備技術基準の解釈第172条【特殊な配線等の施設】第2項等の更に具体的な指針となっている。なお、この指針における「仮設」の用語は、電気関係一般で使われる「本設」に対する意味では無く、「常設」に対しての意味で用いられている。 この指針内で、IEC 60364で用いられる「TT接地方式」「TN-S接地方式」の用語が用いられているが、この指針であげられている「TN-S接地方式」はIEC 60364の規定を満たしておらず、単に内線規程1350-12の「接地工事の兼用」をさしている。つまり、規格体系としては、純然たる(第218,219条を除く)電技解釈 - 内線規程の系列であり、明示されていない点については、内線規程を適用する必要がある。 この指針は基本的には、「仮設」設備についての指針であるが、明示的にあげられている常設設備としての持込機器電源盤についての記述のみならず、電圧降下の評価等、常設設備においても適用される点が含まれており、常設設備についてもこの指針を参照する必要がある。 この指針には誤記が多く正誤表が公表されている。

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  • 演出空間仮設電気設備指針(えんしゅつくうかんかせつでんきせつびししん)とは、「演出空間」においてもっぱら一時的に使用する移動電気設備に関する民間指針。 劇場等演出空間電気設備指針に含まれないものを包含する。電気設備技術基準の解釈第172条【特殊な配線等の施設】第2項等の更に具体的な指針となっている。なお、この指針における「仮設」の用語は、電気関係一般で使われる「本設」に対する意味では無く、「常設」に対しての意味で用いられている。 この指針内で、IEC 60364で用いられる「TT接地方式」「TN-S接地方式」の用語が用いられているが、この指針であげられている「TN-S接地方式」はIEC 60364の規定を満たしておらず、単に内線規程1350-12の「接地工事の兼用」をさしている。つまり、規格体系としては、純然たる(第218,219条を除く)電技解釈 - 内線規程の系列であり、明示されていない点については、内線規程を適用する必要がある。 この指針は基本的には、「仮設」設備についての指針であるが、明示的にあげられている常設設備としての持込機器電源盤についての記述のみならず、電圧降下の評価等、常設設備においても適用される点が含まれており、常設設備についてもこの指針を参照する必要がある。 この指針には誤記が多く正誤表が公表されている。 特徴として、通常「軽微な工事」を除き電気工事士でなくては電気工事ができないところを、この指針においては、無資格者が作業を行っている現状を考慮して、接続をすべて差込接続器によることにより、無資格者による「工事」を可能にしていることがあげられる。 この指針中、持込機器電源盤については、劇場等演出空間の設備であるが、詳細はこちらに規定されている。以下に詳述する。 (ja)
  • 演出空間仮設電気設備指針(えんしゅつくうかんかせつでんきせつびししん)とは、「演出空間」においてもっぱら一時的に使用する移動電気設備に関する民間指針。 劇場等演出空間電気設備指針に含まれないものを包含する。電気設備技術基準の解釈第172条【特殊な配線等の施設】第2項等の更に具体的な指針となっている。なお、この指針における「仮設」の用語は、電気関係一般で使われる「本設」に対する意味では無く、「常設」に対しての意味で用いられている。 この指針内で、IEC 60364で用いられる「TT接地方式」「TN-S接地方式」の用語が用いられているが、この指針であげられている「TN-S接地方式」はIEC 60364の規定を満たしておらず、単に内線規程1350-12の「接地工事の兼用」をさしている。つまり、規格体系としては、純然たる(第218,219条を除く)電技解釈 - 内線規程の系列であり、明示されていない点については、内線規程を適用する必要がある。 この指針は基本的には、「仮設」設備についての指針であるが、明示的にあげられている常設設備としての持込機器電源盤についての記述のみならず、電圧降下の評価等、常設設備においても適用される点が含まれており、常設設備についてもこの指針を参照する必要がある。 この指針には誤記が多く正誤表が公表されている。 特徴として、通常「軽微な工事」を除き電気工事士でなくては電気工事ができないところを、この指針においては、無資格者が作業を行っている現状を考慮して、接続をすべて差込接続器によることにより、無資格者による「工事」を可能にしていることがあげられる。 この指針中、持込機器電源盤については、劇場等演出空間の設備であるが、詳細はこちらに規定されている。以下に詳述する。 (ja)
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  • 演出空間仮設電気設備指針(えんしゅつくうかんかせつでんきせつびししん)とは、「演出空間」においてもっぱら一時的に使用する移動電気設備に関する民間指針。 劇場等演出空間電気設備指針に含まれないものを包含する。電気設備技術基準の解釈第172条【特殊な配線等の施設】第2項等の更に具体的な指針となっている。なお、この指針における「仮設」の用語は、電気関係一般で使われる「本設」に対する意味では無く、「常設」に対しての意味で用いられている。 この指針内で、IEC 60364で用いられる「TT接地方式」「TN-S接地方式」の用語が用いられているが、この指針であげられている「TN-S接地方式」はIEC 60364の規定を満たしておらず、単に内線規程1350-12の「接地工事の兼用」をさしている。つまり、規格体系としては、純然たる(第218,219条を除く)電技解釈 - 内線規程の系列であり、明示されていない点については、内線規程を適用する必要がある。 この指針は基本的には、「仮設」設備についての指針であるが、明示的にあげられている常設設備としての持込機器電源盤についての記述のみならず、電圧降下の評価等、常設設備においても適用される点が含まれており、常設設備についてもこの指針を参照する必要がある。 この指針には誤記が多く正誤表が公表されている。 (ja)
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  • 演出空間仮設電気設備指針 (ja)
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