民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(みんかんしきんとうのかつようによるこうきょうしせつとうのせいびとうのそくしんにかんするほうりつ、平成11年7月30日法律第117号)は、国、地方公共団体等が行ってきた公共施設等の企画、建設、維持管理、運営を民間に委ねる方式を導入するPFIについて定める日本の法律。所管官庁は、内閣府である。