民事介入暴力(みんじかいにゅうぼうりょく)とは、暴力団が当事者として(またはその代理人として)民事紛争に介入し、暴力や集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為一般を指す。通称ミンボーと呼ばれる。1979年(昭和54年)12月、警察庁が「民事介入暴力対策センター」を設置した際に作られた造語である。昭和54年当時の警察庁による民事介入暴力の定義は「暴力団又はその周辺にある者が、暴力団の威嚇力を背景にこれを利用し、一般市民の日常生活又は経済取引について、司法的救済が十分に機能していない面に付け込み、民事上の権利者や一方の当事者・関係者の形を取って介入・関与するもの」である。

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  • 民事介入暴力(みんじかいにゅうぼうりょく)とは、暴力団が当事者として(またはその代理人として)民事紛争に介入し、暴力や集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為一般を指す。通称ミンボーと呼ばれる。1979年(昭和54年)12月、警察庁が「民事介入暴力対策センター」を設置した際に作られた造語である。昭和54年当時の警察庁による民事介入暴力の定義は「暴力団又はその周辺にある者が、暴力団の威嚇力を背景にこれを利用し、一般市民の日常生活又は経済取引について、司法的救済が十分に機能していない面に付け込み、民事上の権利者や一方の当事者・関係者の形を取って介入・関与するもの」である。 (ja)
  • 民事介入暴力(みんじかいにゅうぼうりょく)とは、暴力団が当事者として(またはその代理人として)民事紛争に介入し、暴力や集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為一般を指す。通称ミンボーと呼ばれる。1979年(昭和54年)12月、警察庁が「民事介入暴力対策センター」を設置した際に作られた造語である。昭和54年当時の警察庁による民事介入暴力の定義は「暴力団又はその周辺にある者が、暴力団の威嚇力を背景にこれを利用し、一般市民の日常生活又は経済取引について、司法的救済が十分に機能していない面に付け込み、民事上の権利者や一方の当事者・関係者の形を取って介入・関与するもの」である。 (ja)
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  • 民事介入暴力 (ja)
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