核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつ、げんしろおよびほうしゃせんのていぎにかんするせいれい、昭和32年11月21日政令第325号)は、原子力基本法第3条に基づき、対象となる核燃料物質、核原料物質、原子炉および放射線を定義する政令。 各原子力、放射線規制法令の対象を規定するものである。制定時の題名は「核燃料物質、核原料物質及び原子炉の定義に関する政令」であったが、翌1958年の改正で放射線の定義の定義が追加されたことに伴い、改題された。 同政令は、原子力基本法第3条に基づくものであり、特に原子炉については、原子力基本法第3条第4号が「核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。」となっており、除外するものを規定していることに注意が必要である。

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  • 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつ、げんしろおよびほうしゃせんのていぎにかんするせいれい、昭和32年11月21日政令第325号)は、原子力基本法第3条に基づき、対象となる核燃料物質、核原料物質、原子炉および放射線を定義する政令。 各原子力、放射線規制法令の対象を規定するものである。制定時の題名は「核燃料物質、核原料物質及び原子炉の定義に関する政令」であったが、翌1958年の改正で放射線の定義の定義が追加されたことに伴い、改題された。 同政令は、原子力基本法第3条に基づくものであり、特に原子炉については、原子力基本法第3条第4号が「核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。」となっており、除外するものを規定していることに注意が必要である。 (ja)
  • 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつ、げんしろおよびほうしゃせんのていぎにかんするせいれい、昭和32年11月21日政令第325号)は、原子力基本法第3条に基づき、対象となる核燃料物質、核原料物質、原子炉および放射線を定義する政令。 各原子力、放射線規制法令の対象を規定するものである。制定時の題名は「核燃料物質、核原料物質及び原子炉の定義に関する政令」であったが、翌1958年の改正で放射線の定義の定義が追加されたことに伴い、改題された。 同政令は、原子力基本法第3条に基づくものであり、特に原子炉については、原子力基本法第3条第4号が「核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。」となっており、除外するものを規定していることに注意が必要である。 (ja)
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