明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件(めいじ39ねんちょくれいだい142ごうみなみまんしゅうてつどうかぶしきがいしゃニかんスルけんちゅうかいせいノけん)は、1945年(昭和20年)に制定された日本の勅令。南満洲鉄道株式会社の増資に伴い、同社の社債発行限度を引き上げる措置を行ったものである。同年1月25日に公布され、同日施行した。