日本国憲法 第52条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の常会について規定している。

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  • 日本国憲法 第52条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の常会について規定している。 (ja)
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  • 日本国憲法第52条 (ja)
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