教育における差別を禁止する条約(きょういくにおけるさべつをきんしするじょうやく、英語: Convention Against Discrimination in Education、仏語: Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement)は、国際連合教育科学文化機関が、1960年12月14日にパリでの第11回会期で採択した条約である。教育機関でのあらゆる差別の禁止と、世界人権宣言を踏まえた少数民族を含む全ての人の教育権について規定している。2018年12月現在世界109カ国が批准しているが、日本は未批准である。この条約はあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約と全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約の前文にも引用されている。

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  • 教育における差別を禁止する条約(きょういくにおけるさべつをきんしするじょうやく、英語: Convention Against Discrimination in Education、仏語: Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement)は、国際連合教育科学文化機関が、1960年12月14日にパリでの第11回会期で採択した条約である。教育機関でのあらゆる差別の禁止と、世界人権宣言を踏まえた少数民族を含む全ての人の教育権について規定している。2018年12月現在世界109カ国が批准しているが、日本は未批准である。この条約はあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約と全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約の前文にも引用されている。 (ja)
  • 教育における差別を禁止する条約(きょういくにおけるさべつをきんしするじょうやく、英語: Convention Against Discrimination in Education、仏語: Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement)は、国際連合教育科学文化機関が、1960年12月14日にパリでの第11回会期で採択した条約である。教育機関でのあらゆる差別の禁止と、世界人権宣言を踏まえた少数民族を含む全ての人の教育権について規定している。2018年12月現在世界109カ国が批准しているが、日本は未批准である。この条約はあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約と全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約の前文にも引用されている。 (ja)
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