政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(せいとうこうふきんのこうふをうけるせいとうとうにたいするほうじんかくのふよにかんするほうりつ、平成6年法律第106号)は、政党交付金の交付を受ける政党に対する法人格の付与について定めた日本の法律。所管官庁は、総務省である。政党法人格付与法、あるいは法人格付与法などと略称される。