支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者との間に問題が生じている場合に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題を抗弁事由として、クレジット会社からの支払いを拒否する権利である(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。抗弁の対抗とも呼ばれる。 「販売信用」も参照 ローン提携販売(他社割賦)と包括信用購入あっせん(いわゆるクレジット)に適用される。

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  • 支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者との間に問題が生じている場合に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題を抗弁事由として、クレジット会社からの支払いを拒否する権利である(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。抗弁の対抗とも呼ばれる。 「販売信用」も参照 ローン提携販売(他社割賦)と包括信用購入あっせん(いわゆるクレジット)に適用される。 (ja)
  • 支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者との間に問題が生じている場合に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題を抗弁事由として、クレジット会社からの支払いを拒否する権利である(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。抗弁の対抗とも呼ばれる。 「販売信用」も参照 ローン提携販売(他社割賦)と包括信用購入あっせん(いわゆるクレジット)に適用される。 (ja)
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  • 昭和591088 (ja)
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  • 集民 第159号151頁 (ja)
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  • 割賦販売法30条の4第1項新設前の個品割賦購入あつせんにおいて、購入者とあつせん業者の加盟店である販売業者との売買契約が販売業者の商品引渡債務の不履行を原因として合意解除された場合であつても、購入者とあつせん業者間の立替払契約においてかかる場合には購入者が右業者の履行請求を拒みうる旨の特別の合意があるとき又はあつせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあつせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもつてあつせん業者の履行請求を拒むことはできない。 (ja)
  • 割賦販売法30条の4第1項新設前の個品割賦購入あつせんにおいて、購入者とあつせん業者の加盟店である販売業者との売買契約が販売業者の商品引渡債務の不履行を原因として合意解除された場合であつても、購入者とあつせん業者間の立替払契約においてかかる場合には購入者が右業者の履行請求を拒みうる旨の特別の合意があるとき又はあつせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあつせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもつてあつせん業者の履行請求を拒むことはできない。 (ja)
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  • 支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者との間に問題が生じている場合に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題を抗弁事由として、クレジット会社からの支払いを拒否する権利である(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。抗弁の対抗とも呼ばれる。 「販売信用」も参照 ローン提携販売(他社割賦)と包括信用購入あっせん(いわゆるクレジット)に適用される。 (ja)
  • 支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者との間に問題が生じている場合に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題を抗弁事由として、クレジット会社からの支払いを拒否する権利である(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。抗弁の対抗とも呼ばれる。 「販売信用」も参照 ローン提携販売(他社割賦)と包括信用購入あっせん(いわゆるクレジット)に適用される。 (ja)
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  • 支払い停止の抗弁権 (ja)
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