探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ、平成18年法律第60号)は、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として制定された日本の法律。略称は探偵業法、探偵業適正化法など。所管官庁は、内閣府(国家公安委員会)である。 この法律は、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者:衆議院議員 葉梨康弘)による議員立法により成立した。 以下、本法の指摘は、条数のみを記載する。