指定構造計算適合性判定機関(していこうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん)は、建築物の構造計算が法令で定める基準に適合しているか否かを判定する機関である。通称は構造適判(こうぞうてきはん)。建築基準法第18条の2の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する。

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  • 指定構造計算適合性判定機関(していこうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん)は、建築物の構造計算が法令で定める基準に適合しているか否かを判定する機関である。通称は構造適判(こうぞうてきはん)。建築基準法第18条の2の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する。 (ja)
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