手形金額重複記載事件(てがたきんがくちょうふくきさいじけん)とは、ある企業が振り出した約束手形の記載金額に、タイプライターと手書きによる大きく異なる金額が記載されていた場合、どちらの金額で支払うべきかについて争われた民事裁判である。「百円手形事件」と呼称する文献や解説書もある。 1審と2審では、判断が分かれた。上訴により最高裁で審理が行われ、手形法上の有名な判例が生み出された。